協議離婚

 特  徴

 

◎夫婦の合意と離婚届の届出のみで成立します。

 

◎離婚の88%が協議離婚です。                        

                                        

 メリット

 

◎夫婦間の話し合いのみで第三者の介在は不要です。                

 

 デメリット

 

◎お互いの権利義務を書面に残さないで離婚する場合が多いため、

 後々トラブルになる 可能性があります。

 

 

 

※ 幣所で取扱える離婚業務は、子供の親権・養育費・財産分与・慰謝料等で、

    争いの無い場合の協議離婚の離婚協議書、離婚公正証書等の作成に関する業務です。

   

 

 

 

  調停離婚

 特 徴   

 

◎当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合に家庭裁判所の調停

 手続を経て成立する離婚です。

 

◎調停手続では,離婚そのものだけでなく,離婚後の子どもの親権者を誰にするか、

 親権者とならない親と子との面会交流をどうするか、養育費、離婚に際しての財産

 分与や年金分割の割合,慰謝料についてどうするかといった財産に関する問題も一

 緒に話し合うことができます。

 

◎調停は家事審判官と調停委員が夫婦を別室にてそれぞれの話しを聞き、解決策を提示

 するという方法で進められます。

 

◎離婚の9,6%が調停離婚です。

 

 

 メリット

 

◎調停が成立すると調停調書が作成され、お互いの権利義務が明確になり、裁判の確定

 判決と同一の効力を持ちます。

 

 デメリット

 

◎家庭裁判所に出頭し、家事審判官と調停委員が介在しなければなりません。

 

◎出頭する回数は3回以内の場合が多いですが、6回 以上も10%あますので長引く

 可能性もあり、離婚まで長期間かかる場合があります。

 

◎話し合いがまとまらず調停不調に終わる場合があります。

 統計では、申立て数の約50%が調停不調に終わり離婚に至りませんでした。

 

 

 

 

  審判離婚

 特  徴  

 

◎調停を行っても離婚が成立しないとき、裁判所が離婚が妥当だと判断した場合、職権に

 より離婚を成立させるものです。

 

◎審判に意義がある場合は、2週間以内に意義の申し立てが出来ます。

 

◎異議申し立てがあると審判は効力を失いますので、審判離婚が適用されるケースはほと

 んどありません。

 

 

 

 

  裁判離婚

 特  徴

 

◎調停離婚、審判離婚が成立せず夫婦の一方が地方裁判所に訴えた場合です。

  
◎裁判離婚の場合、法律で定められた以下の離婚理由のいずれかが必要です。

 ・配偶者に不貞の行為があったとき。
 ・配偶者から悪意で遺棄されたとき。
 ・配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
 ・配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
 ・その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
   (性格の不一致や、配偶者からの暴力・暴言等)

 

◎上記離婚理由を証明する証拠が必要であり、証拠不十分のときは却下又は棄却

    の判決となります。

 

◎離婚の2,4%が裁判離婚です。

 

 メリット

 

◎裁判官の判決で離婚を認めるか否かの判断には強制力があり、はっきりとした決着

   がつます。

 

 デメリット

 

◎離婚までの期間が長期に及ぶ場合があります。

 

◎弁護士に依頼した場合、高額な費用がかかります。

 

◎必ずしも自分の求める結果が得られるとは限りません。

 

 

 

 

離婚訴訟の審理途中で以下の方法による離婚があります

 

 

  離婚訴訟の審理

 和解離婚

 

◎裁判の審理途中で裁判官の和解勧告を受け入れる方法。   

 

 承諾離婚

 

◎裁判の審理途中で相手の言い分を全面的に受け入れる方法。