古物商許可
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古物商許可とは
古物商許可とは、古物(中古品)を業として売買、交換、レンタル、リース等する際に必要な許可で、 最近は、ネットを利用した副業をお考えのサラリーマンや主婦の方の申請がとても増えております。
こんなときに古物商許可が必要です
| 許可必要 | 許可不要 |
|---|---|
| 中古品を買い取って売る | 自分で使うために買った物を売る |
| 中古品を買い取って修理等して売る | 無償でもらった物を売る |
| 中古品を買い取って使える部品等を売る | 相手から手数料等を取って回収した物を売る |
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中古品を買い取らないで売った後に手数料を貰う |
自分が売った相手から売った物を買い戻す |
| 中古品を別の物と交換する | 自分が海外で買ってきたものを売る |
| 中古品を買い取ってレンタルする | |
| 国内で買った中古品を国外に輸出して売る |
※ 店頭販売だけではなくネットオークション等ウェブ上での販売も含まれます。
許可申請上の注意事項
んので申請できません。 に制限があります。 法人役員で日本在住でない場合は、在留資格は関係ありません。 これに申請者ご本人や管理者、法人の役員が該当すると許可を得ることができません。 また、買受け、仕入れのみでも行うことはできません。
営業所として申請する場所は、一定期間の契約と独立管理のできる構造設備が必要です。
短期間で借り受けた場所・貸店舗、単なる場所・スペースを借りただけでは、営業所には当たりませ
外国人の方の許可申請や、許可申請する法人の役員・管理者に外国人の方がいる場合は、「在留資格」
古物営業法第4条に、許可の欠格事由が定められています。
許可申請をしたからと言っても現実に許可を取得するまでは、古物営業を行うことはできません。
申請時にホームページ等利用を届け出ている場合は、公安委員会HPからの入力が必要になります。
許可が受けられない欠格事由
※次に該当する方は許可が受けられません。
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(1) 成年被後見人、被保佐人、又は破産者で復権を得ないもの (2) 罪種を問わず禁錮以上の刑 れ、刑の執行が終わってから5年を経過しない者。 (3) 住居の定まらない者。 (4) 古物営業法第24条の規定により、古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者。 (5) 古物営業法第24条の規定により、許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、取り消し 等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しな いもの。 (6) 営業について成年者と同一能力を有しない未成年者。 (7) 営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任すると認め られないことについて相当な理由のあるもの。 (8) 法人役員に、(1)~(5)に該当する者があるもの。
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対応地域と料金
| 対 応 地 域 | |
|---|---|
| 千葉県 |
市川市 浦安市 船橋市 松戸市 習志野市 鎌ヶ谷市 |
| 東京都 |
千代田区 中央区 港区 渋谷区 新宿区 文京区 台東区 墨田区 江東区 江戸川区 |
| 料 金 (税別) | 警察署手数料 | 合 計 (税別) | |
|---|---|---|---|
| 個 人 | 40,000円 | 19,000円 | 59,000円 |
| 法 人 | 46,000円 | 19,000円 | 65,000円 |
上記は、提出書類の収集、申請書の作成提出、許可証の受領までの手続きを代行した料金です。
申請に必要な住民票等の提出書類の収集に必要な実費(発行手数料等)は別途請求させていただきます。
法人申請の場合、役員及び管理者の合計が3名を超えるときは別途見積もりさせていだだきます。
実物の許可証がこれです

一度取得すれば更新は不要です




