離婚協議書と離婚公正証書の違い

 

 

      離婚協議書

作成方法

 

 当事者(夫、妻)双方が離婚協議書の内容に合意すれば、当事者同士だけで完成することができます。

 

効  果

 

 私文書の離婚協議書では支払いを怠った場合でも、裁判を起こし勝訴判決を得なければ強制執行の手続きに移ることはできません。

 

費  用

 

 当事者同士のみで作成することが出来ますので費用はかかりません。

 

 

 

 

      離婚公正証書

作成方法

 

 当事者(夫、妻)双方、又は当事者の代理人が公証役場に出向き、離婚公正証書の内容を確認し合意した上で、署名捺印する必要があります。

 

効  果

 

 公文書には高い証明力があり裁判の判決と同一の効力を持ちます。離婚公正証書に強制執行認諾約款を加えることで相手方(夫、又は妻)が金銭債務の支払いを怠った場合、裁判所の判決を待たずに直ちに強制執行手続きに移ることができます。 

 

費  用

 

 公証役場に作成手数料を支払う必要があります。手数料は公正証書の目的価額により異なりますが、2万円~7万円程度です。私共のような専門家に作成を依頼した場合は別途作成料金が必要です。