車庫証明とは

 

 

       自動車登録の際に必要な証明書で、正式名称は、「自動車保管場所証明書」ですが、

     一般的には「車庫証明」と呼ばれております。

     難しい手続きではありませんので初めての方でも、こちらの「車庫証明の書き方」

     ご参考に申請していただければさほど迷わずに取得できると思います。

     ただし、申請と受領で少なくとも平日の日中に2回は管轄する警察署へ出向く必要が

     ありますので、お忙しい方にとっては面倒な手続でもあります。

 

       面 倒 な 車 庫 証 明 は お 任 せ く だ さ い

     

                            

 ◎ こんなときに車庫証明が必要です

 新規登録

 

新車・中古車(ナンバーがない中古車)を購入して登録しようとするとき。

 

 変更登録

 

転居等に伴って登録してある自動車の使用の本拠の位置(住所)がわったとき。

 

 移転登録

 

転売等に伴って自動車の保有者が変わり、かつ使用の本拠の位置が変わったとき。

 

 

 

 

 ◎ 保管場所には下記の要件が必要です

 

    ①使用の本拠の位置と保管場所位置との距離  

      

        ・直線で2キロメートルをこえないこと。

 

 

   ②保管場所の大きさ等

 

        ・申請する自動車の全体が支障なく収容できること。

        ・道路への出入りの際に遮蔽物に遮られないこと。

        ・他の法令に抵触しない道路と接しているこ。

 

 

   ③保管場所として使用する権原をする者であること

 

       自宅の車庫で自分の車を申請する場合は本人。

       ・自宅の車庫で家族の車を申請する場合は自宅の所有者。

       ・マンションや月極駐車場などの駐車場を借りて申請す場合は管理会社や土地の所有者などの方。

 

 

  ※使用の本拠の位置とは(個人)=自動車を使用する者が実際に居住し生活している住所地。

  ※使用の本拠の位置とは(法人)=実際に営業を行う事業所の所在地。