車庫証明の手引き

 

 

 こんなときに車庫証明が必要です

新規登録 新車・中古車(ナンバーがない中古車)を購入して登録しようとするとき。
変更登録 転居等に伴って登録してある自動車の使用の本拠の位置(住所)が変わったとき。
移転登録 転売等に伴って自動車の保有者が変わり、かつ使用の本拠の位置が変わったとき。

 


 

 

 保管場所には下記の要件が必要です

使用の本拠の位置と保管場所の位置との距離

・直線で2キロメートルをこえないこと。
保管場所の大きさ等

・申請する自動車の全体が支障なく収容できること。

・道路への出入りの際に遮蔽物に遮られないこと。

・他の法令に抵触しない道路と接していること。

保管場所として使用する権原を有する者であること

・自宅の車庫で自分の車を申請する場合は本人。

・自宅の車庫で家族の車を申請する場合は自宅の所有者。

・マンションや月極駐車場などの駐車場を借りて申請する

 場合は管理会社や土地の所有者などの方。

●使用の本拠の位置(個人)=自動車を使用する者が実際に居住し生活している住所地。

         (法人)=実際に営業を行う事業所の所在地。

 

 

 

 

            申請手続きの流れ

 

      ここで取り上げるのは千葉県の申請手続きの流れです。


      地域によって若干の違いがあるようなので申請先警察署へご確認ください。

 

  

 申請書の用意


 

  ●管轄の警察署に受け取りに行くか、又は各都道府県の警察署のHPからもダウンロードできます。

 

  ●警察署に受け取りに行く場合は記入ミスしたときのために3通ほどもらっておきましょう。

 

  ●警察署で受け取る申請書は自動車保管場所申請書と保管場所標章交付申請書が複写になってますが、

   ダウンロドする場合はA4用紙で必要枚数をプリントアウトしてください。

 

  ●東京都、千葉県の方でしたら下記表からダウンロード出来ます。 

                                

必要書類 通数    
自動車保管場所申請書   (東京都は要カラー印刷)

  2通  

 東京都  千葉県  記載例
保管場所標章交付申請書

  2通

 東京都  千葉県  記載例
所在図・配置図   1通  東京都  千葉県  記載例
使用権原書として下記のいずれかの書面   1通

保管場所が自己所有 保管場所が共同所有 保管場所が他人所有

自認書     

   東京都 千葉県

     記載例

 

共有者全員分の使用承諾書

契約書のコピー、又は使用承諾書  

                                               東京都 千葉県 

                   記載例

※東京都の警察署の中で、上記書類の他に、住民票、又は印鑑証明のコピーの添付が必要になるところがございます

 ので、事前に申請先警察署にご確認をお願い致します。

 

 

 

 

  記載例をご参考に申請に必要な書類の記入


 

  ●上記記載例をご参照の上、記入捺印してください

 

   記入時の注意事項

   警察署での受理を確実にするため、誤記や記入漏れが生じやすい以下の箇所のチェックをお願いいたします。

 

   申請書及び提出書類全部ににおいて

     1. 住所は省略しないで住民票、又は印鑑証明と同じように記入してください。

         1丁目2番3号を1-2-3はダメです。

 

    ●自動車保管場所証明申請書、保管場所標章交付申請書 において   

     1. 申請書の日付は、自動車保管場所証明申請書は申請日、保管場所標章交付申請書は未記入であること。

     2. 申請者のお名前にフリガナの併記があること。

     3. 自動車の保管場所に「同上」と記入しないこと。

     4. 申請書全てに押印してあること。

 

    ●保管場所使用権原疎明書面(保管場所が自己所有)において

     1. 申請者が法人の場合、代表者名が併記されていること(フリガナは不要です)。

     

   ●保管場所使用承諾証明書(保管場所が他人所有、賃貸駐車場等)において

       1. 承諾者が法人の場合、代表者名が併記されていること(フリガナは不要です)。

       2. 使用期間が始まる日が、申請しようとする日より前になっていること。  

   

    ●所在図・配置図 において

       1. 所在図はグーグル等の地図をプリントアウトし、使用の本拠の位置と保管場所の位置を赤鉛筆で目印を

      つけて添付すれば大丈夫です。

       2. 配置図に駐車場の幅、奥行き、前の道路の幅が記入されていること。

 

 

 

 

  申請書の提出


 

   ●提出先は保管場所を管轄する警察署で、郵送による申請は出来ません。

 

   ●受付は平日の午前8時30分~午後5時15分まで。土・日・祝日・年末年始12/29~1/3が休みです。

    地域によっては昼休みを取るところもあるようなので申請先の警察署にご確認を。

 

   ●申請者の住所と自動車の使用の本拠の位置の住所が異なる場合は(法人で申請者が本社、自動車を使用す

    地を支店の住所とする場合等)、支店の「使用の本拠の位置を証する面」の添付が必要となります。

    「使の本拠の位置を証する書面」とは、公共料金(電気・水道等)の直近の領収書、三ヶ月以内に郵送され

     た筒の写し(消印の年月日が確認でき、且つ3カ所以上のの差出人による郵送のもの)等です。

 

   ●必要な手数料は、警察署内にある交通安全協会の窓口で証紙を購入し提出します。

    千葉県の場合は2,750円 

   自動車保管場所証明申請手数料・・・・・申請の際に2,200円分の証紙を納付
   自動車保管場所標章交付手数料・・・・・受取りの際に550円分の証紙を納付

     ※手数料は都道府県により異なります。


   ●受付後、交付予定日を記した受理票が渡されます

 

   ●申請してから交付までは地域によって異なりますが3~7日程度です。

 

 

 

  車庫証明書の交付


 

   ●申請書を提出した警察署に受理票・証紙・認印を持って交付日以降に受け取りに行ってください

 

   以上で車庫証明申請手続き完了です。 お疲れさまでした! 

 

   

 

 


 郵送による交付


 ●千葉県の場合は郵送による交付が可能です。

  郵送による受け取りを希望する場合は、

  申請時に地区安全協会(警察署内にあります)に

  申し込みます。(郵送に係る手数料が別途要)

  他地域で郵送による交付が可能かは申請先の警察署

  ご確認ください。