古物商許可の手引き

古物商許可とは


古物商許可とは、古物(中古品)を業として売買、交換、レンタル、リース等する際に必要な


許可で、ネットを利用した副業をお考えのサラリーマンや主婦の方の取得が最近はとても


増えております。


難易度はCランクで、添付書類の中には耳慣れないものも出てきますが、


さほど難しい手続きではないので時間に余裕のある方は、


手続きの流れを参考にして頂き自分でやってみましょう。


申請手続きの窓口は営業所の所在地を管轄する警察署の防犯課です。



こんなときに古物商許可が必要です

許可必要 許可不要
中古品を買い取って売る 自分で使うために買った物を売る
中古品を買い取って修理等して売る 無償でもらった物を売る
中古品を買い取って使える部品等を売る 相手から手数料等を取って回収した物を売る

中古品を買い取らないで売った後に

手数料を貰う(委託販売)

自分が売った相手から売った物を買い戻す
中古品を別の物と交換する 自分が海外で買ってきたものを売る
中古品を買い取ってレンタルする
国内で買った中古品を国外に輸出して売る

店頭販売だけではなくネットオークション等ウェブ上での販売も含まれます。


許可申請上の注意事項


営業所として申請する場所は、一定期間の契約と独立管理のできる構造設備が必要です。

  短期間で借り受けた場所・貸店舗、単なる場所・スペースを借りただけでは、

営業所には当たりませんので申請できません。

外国人の方の許可申請や、許可申請する法人の役員・管理者に外国人の方がいる場合

は、「在留資格」に制限があります。法人役員で、日本在住でない場合は、在留資格は

関係ありません。

古物営業法第4条に、許可の欠格事由が定められています。

  これに申請者ご本人や管理者、法人の役員が該当すると、許可を得ることができません。

許可申請をしたからと言っても現実に許可を取得するまでは、古物営業を行うことはでき

ません。

  また、買受け、仕入れのみでも行うことはできません。

申請時にホームページ等利用を届け出ている場合は、公安委員会HPからの入力が必要

になります。


許可が受けられない欠格事由


次に該当する方は許可が受けられません。


(1) 成年被後見人、被保佐人、又は破産者で復権を得ないもの。

(2) 罪種を問わず禁錮以上の刑。
   背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑。
   古物営業法違反のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反で罰金

に処せられ、執行が終わってから5年を経過しない者。
  ※執行猶予期間中も含まれます。執行猶予期間が終了すれば申請できます。

(3) 住居の定まらない者。

(4) 古物営業法第24条の規定により、古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者。
   ※許可の取消しを受けたのが法人の場合はその当時の役員も含みます。

(5) 古物営業法第24条の規定により、許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、

取り消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算し

て5年を経過しないもの。

(6) 営業について成年者と同一能力を有しない未成年者。
   ※婚姻している者、古物商の相続人であって法定代理人が欠格事由に該当しない場合は

申請できます。

(7) 営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任

すると認められないことについて相当な理由のあるもの。
   ※欠格事由に該当している者を管理者としている場合などが該当します。

(8) 法人役員に、(1)~(5)に該当する者があるもの。


申請手続きの流れ


ここで取り上げるのは東京都の申請手続きの大まかな流れです。

地域によって違いがありますので、あくまでもご参考程度とご理解願います。

申請の際は、事前に管轄の警察署へご確認ください。


 申請書の用意


申請書は管轄の警察署に受け取りに行くか、又は各都道府県の警察署のHPからもダウン

ロードできます。

警察署に申請書を受け取りに行く際、質問等のある場合は、事前に、担当者に連絡を入れ

訪問日時予約を入れておくと良いでしょう。担当者が不在ですと要領を得ませんので。

警察署に受け取りに行く場合は記入ミスしたときのために3通ほどもらっておきましょう。

日付は警察署に提出する日を記入するので事前に記入しないでください。

申請には各2通必要ですが1通はコピーで大丈夫なので記入後コピーし押印してください。

個人用 通数 法人用 通数
別記様式第1号その1(ア) 2通 別記様式第1号その1(ア) 2通

別記様式第1号その2 (注2

2通 別記様式第1号その1(イ) 注1) 2通
別記様式第1号その3 (注3 2通 別記様式第1号その2    注2) 2通
別記様式第1号その3    注3) 2通
個人申請書 法人申請書
個人記載例 法人記載例

(注1役員の継続用紙です。1枚で3名記載できますので必要な枚数を使用してください。

    代表者1名の法人の場合は必要ありません。

(注2営業所に関する記載事項です。複数の営業所がある場合はその数だけ必要です。

(注3ホームページ等利用か否かの事項です。


 添付書類の用意


添付書類を揃えるのは面倒な手間で、身分証明書(本籍のある市区町村地で取得)、

  登記されていないことの証明(法務局で取得)等馴染みのない書類がでてきますが、

  下記、注意書きをご参考の上、 めげずに頑張ってください。

いずれも発行、作成日付が申請日から3か月以内のものが必要です

下記にない添付書類の提出を求められる場合もあります。


個人申請に必要な添付書類】

必要書類 通数 書類 記載例
住民票

本人と営業所の管理者 各1通

     (注1)

身分証明書(注2)       同上
登記されていないことの証明(注3)       同上
略歴書(注4)       同上

誓約書(注5)

       同上

個人用

管理者用

営業所の賃貸借契約書のコピー(注6)

該当する営業形態の場合のみ必要

駐車場等保管場所の賃貸借契約書

のコピー(注7)

該当する営業形態の場合のみ必要

URLを届け出る場合(注8)

該当する営業形態の場合のみ必要


法人申請に必要な添付書類】

必要書類 通数 書類 記載例
法人の登記事項証明書         1通
法人の定款(注9)         1通
住民票

監査役以上の役員全員と営業所

の管理者 (注1) 各1通

身分証明書(注2)         同上
登記されていないことの証明(注3)         同上
略歴書(注4)

        同上

誓約書(注5)

         同上  

役員用

管理者用

営業所の賃貸借契約書のコピー(注6)

該当する営業形態の場合のみ必要

駐車場等保管場所の賃貸借契のコピー

                    (注7)

該当する営業形態の場合のみ必要
URLを届け出る場合(注8) 該当する営業形態の場合のみ必要


(注1) 管理者とは、古物の営業所には、業務を適正に実施するための責任者として、

    必ず営業所毎に1名の

   管者を設けなければなりません。職名は問いませんが、その営業所の古物取引

に関して管理・監督できる立場の方を選任してください。
  
遠方に居住している、又は勤務地が違うなど、その営業所で勤務できない方を管理者

に選任することはきません。また、他の営業所との掛け持ちもできません。

(注2) 本籍のある各市区町村の戸籍課等で取得します。

(注3) 法務局で取得します。取得方法はこちらをご覧ください。

(注4) 最近5年間の略歴を記載した、本人の署名又は記名押印のあるものです。
    5年以上前から経歴に変更がない場合は、最後のものを記載し、「以後変更ない」

「現在に至る」等載してください。

(注5) 古物営業法第4条(許可の基準)に該当しない旨を誓約していただく書面です。
  個人許可申請の場合において、申請者本人が管理者を兼ねる場合は、管理者用の

誓約書を記載して提出してください。

(個人用と管理者用の2種類を提出する必要はありません。)
  法人許可申請の場合において、代表者や役員の中に営業所の管理者を兼ねる方が

いる場合は、その方については、管理者用の誓約書を記載して提出してください。

(その方の役員用と管理者用の2種類を提る必要はありません。)
  ご本人が内容を確認のうえ、ご本人の署名又は記名押印してください。
  外国人の方の場合は、母国語の訳文を付けるか、誓約書の本人署名欄下に、
 
「上記誓約内容を○○語で通訳し、理解したうえ本人が署名しました 

通訳人○○○○(署名)印」と記載してください。

(注6) 営業場所が正規に確保されているかを確認するものです。

自社ビル、持ち家の場合は、必要ありません。
  賃貸借契約者名が許可申請者と異なる場合は、

(親会社、関連会社の名前で契約している等)貸主等から「当該場所を古物営業の

営業所として使用承諾している」旨の内容の書面(使用承諾書)を作成してもらい、

添付してください。

分譲、賃貸に限らず、マンションや集合住宅など、使用目的が「居住専用」となっている

場所や「営業活動を禁止する」となっている場所は、そのままでは営業所として申請を

受理できません。
所有者や管理会社・組合から「当該場所を古物営業の営業所として使用することを

承諾する」旨の内容の書面(使用承諾書)を作成してもらい、添付してください。

(注7) 自動車等の買取りの場合、保管場所が確保されているかを確認するためのものです。
    賃貸ではなく自社・自宅敷地内に保管する場合は、保管場所の図面や写真等保管場

が確認できる資料を添付してください。

(注8) ご自身でホームページを開設して古物の取引きを行う場合やオークションサイトに

ストアを出店する合は、当該ホームページ等のURLを届け出ます。 

   届け出が必要かはこちらをチェックしてください。

   届け出が必要な場合は、プロバイダ等から交付されたURLの割り当てを受けた

通知書等のコピー又は、インターネットで「ドメイン検索」「WHOIS検索」を実施し、

検索結果の 画面をプリントウトしたものを添付してください。
   ※
いずれの場合も、ドメインの登録内容が、個人許可の場合は本人、法人許可の

場合は、法人名、代表名、管理者名で登録されていることが確認できる内容のもの

であることが必要です。詳細はこちらから。

   URLの登録者が第三者(家族、他社、社員等)の場合は使用承諾書も添付してください。

URLの登録者が第三者の場合の使用承諾書

記載例
URLの登録者が許可者と異なる個人の場合
URLの登録者が他社である場合
URLの登録者が社員である場合

(注9) 法人として古物営業を営む意思の確認のため、法人の目的欄に、

「古物営業を営む」旨の内容が読み取れる記載が必要です。

【例】 「○○の買取り、販売」、「○○の売買」

※法人目的欄に「古物営業を行う」旨が読み取れる文章がない場合、定款の変更が

株主総会の決議を経ないとできない場合などは、古物営業を営む旨を決定した内容

    のある「役員会の議事録の写し」又は「代表取締役の署名押印のある書面(確認書)」

もあわせて提出してください。確認書記載例

    定款はコピーで大丈夫ですが、末尾に以下の様に朱書・押印してください。

       以上、原本と相違ありません
        平成○年○月○日
     代表取締役 【代表者氏名】 代表者印


 申請書の提出


提出先は営業所の所在地を管轄する警察署の防犯課です。

受付は平日の午前8時30分~午後5時15分まで。土・日・祝日・年末年始12/29~1/3が

  休みです。

申請に行く前に、事前に担当者に連絡を入れ提出日の日時を指定してもらうと良いでしょう。

  担当者が不在ですと長いこと待たされたりしますので。

申請には、手数料として19,000円が必要で、申請が受理されましたら警察署会計係窓口で

  納入してください。

  不許可となった場合、及び申請を取り下げた場合でも手数料は返却してくれません。

  印鑑(シャチハタ不可)も忘れずお持ちくださいね。

申請から40日以内に、申請先の警察署から許可・不許可の連絡が入ります。

  書類の不備、添付書類の不足、差し換え等があったときは遅れる場合があります。


 

 警察官による営業所の実地検査


申請後、警察官による営業所の実地検査があります。

  これは、申請書に記載してある住所地に、実際にその営業所があるかの確認で、

玄関先で済む場合がほとんどです。

  訪問日時は、事前に警察から連絡がある地域と無い地域があるようです。


 許可証の交付


警察署から許可の連絡が入りましたらいよいよ許可証の交付です。

  指定日に申請先の警察署に身分証明書(免許証・健康保険証等)と印鑑を持って受け

取りに行ってください。


  実物の許可証がこれです。


 

  一度取得すれば更新は不要です。     



以上で古物商許可申請手続き完了


  お疲れさまでした!


 


当事務所にご依頼の場合の対応地域と料金

対応地域
東京都

23区、武蔵野市、三鷹市、小金井市、府中市、狛江市、西東京市、

小平市、調布市、国分寺市、国立市、立川市

千葉県 市川市、浦安市、船橋市、松戸市、習志野市、鎌ヶ谷市

                

報  酬 警察署手数料 合  計
個 人      42,000円     19,000円 61,000円
法 人      48,300円     19,000円 67,300円

上記は、添付書類の収集、申請書の作成提出までの手続き一切を代行した際の料金です。

申請に必要な身分証明書、登記されていないことの証明等の添付書類の収集に必要な

発行手数料、郵便代金等は別途請求させていただきます。

法人申請の場合、役員及び管理者の合計が3名を超えるときは別途見積もりさせていだだ

きます。

 






info@honnma.jp


     



〒272-0133 千葉県市川市行徳駅前2-22-13-205


行政書士 本間事務所